【旧】住宅金融支援機構より感謝状を頂きました 2016年6月24日

購入物件に欠陥があったら?新築物件の瑕疵担保責任とは

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で新築の住宅を対象に10年間欠陥が保障されます。

数年住んでいた住宅で雨漏りがしたらどうすれば良いでしょうか?このように購入した新築住宅に欠陥(瑕疵)が見つかった場合、住宅の売主は無償でその欠陥を補修しなければなりません。 品確法(平成12年4月1日施行の住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって売主は瑕疵担保責任を10年間負っています。
対象となる欠陥は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。
構造耐力上主要な部分とは柱、梁(はり)、壁、基礎、地盤、土台等の建物を支えている部分です。また、雨水の浸入を防止する部分とは屋根、外壁、窓、換気口、下地の部分です。補修ができない場合は、契約の解除や損害賠償を請求することができます。

売主が倒産したら欠陥が保障されない?

住宅に欠陥が発生しても既に売主や施工業者が倒産して存在しない場合は、10年間の保障が履行されません。

このようなことが無いように住宅瑕疵担保法で資力確保のための保険加入か保証金の供託が売主、施工業者に義務づけられています。
買主(消費者)は、物件購入時に説明される重要事項説明書の瑕疵担保責任の履行措置の項目に保険の場合は名称、目的、期間、保険金額、補償する瑕疵の対象、供託金の場合は供託先や供託している金額が記載されているので補償手続きが取れます。

売主や施行業者が存在する場合は、売主や施行業者が瑕疵を修復します。売主や施行業者が存在しない場合は、保険の場合、国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社に保険金の支払いを請求します。供託の場合は、供託所に還付請求を行います。供託とは法律で定められた保証金を事前に法務局などの供託所に預けておく制度です。

瑕疵の問題で売主とトラブルになったら

売主や買主間でトラブルが生じた場合、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理機関において、「あっせん」、「調停」または「仲裁」を受けることができます。紛争処理に負担する費用は1万円でそれ以外の費用は原則かからないので安心です。 また、住まいるダイヤルと称して住宅紛争処理に関する相談窓口があります。

住宅紛争処理についての窓口

中古住宅の瑕疵担保責任

中古住宅には品確法による補償が無いため、契約に依存します。売主が宅地建物取引業者の場合は瑕疵担保責任を業法上最低2年間負いますが、個人の場合は、決まりが無く数カ月など短期が多いです。

特に一戸建ての場合は、瑕疵がわかりにくく別途、購入前に専門家によるインスペクション(検査)を有料になりますが実施したほうが安心です。

この記事は2016年10月31日に作成されました。